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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(き)31号 決定 1954年2月19日

山梨県北都留郡甲東村桑久保二〇四五番地

申立人(被告人)

富田武実

山梨県北都留郡甲東村桑久保二〇二八番地

申立人(被告人)

山本宗三

山梨県北都留郡甲東村桑久保一五六六番地

申立人(被告人)

和智敏雄

右の者等から、被告人等に對する公職選擧法違反被告事件について、昭和二八年一一月三〇日当裁判所がした上告棄却の決定に對し、再審の請求があつたので、当裁判所は申立人等及び檢察官の意見を聽いた上、次のとおり決定する。

主文

本件再審請求を棄却する。

理由

本件再審請求の事由は、末尾に添附した再審申立書記載のとおりである。

上告を棄却した確定決定に對しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審請求は不適法として棄却すべきものである。よつて刑訴法四四六条に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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